相続登記義務化~民法改正、宅建対策~
お世話になっております。
木村です。
不動産登記法
昨今の空き家問題対策の
超大物『法改正』がなされます。
令和6年4月1日より開始
相続登記の義務化
【改正前】
相続で取得した不動産の登記は任意
【改正後】
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
※『取得の日から』の引っ掛けに注意。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。不動産を相続したら、お早めに登記の申請をしましょう。
(※)相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなど。
ちなみに。
正当な理由(※)なく義務に違反した場合は10万円以下の過料の適用対象となります。
相続の予定のある方要注意です!!!!!
素晴らしい法改正。
所有者不明の土地っていっぱいあるので。
登記は司法書士の先生へご相談してください!
※弁護士先生もできます!
今年宅建の試験受けることを検討されている方は押さえておいてください!
長年問題視されている空き家対策の為の法改正です。出題の可能性は高いと思われます。
試験で言えば、引っ掛け放題の条文。
正確に覚えておいた方がいいと思います。
・【改正前】は覚える必要0です。
・『相続』『遺産分割』の混同に注意。
2023年の試験も法改正点ばっかり出題されました。
知ってたらこれだけで一点ゲット。
そして!試験に出たら、感謝してください笑
ではまた次回!