民法改正~772条(嫡出推定)~
お世話になっております。
珍しいとこに境界票が。
素晴らしい施工。
境界標無くなってたら、本当にややこしいので。
こういうのはプロを感じるなあ。
感謝いたします!!
民法772条(嫡出の推定)
1.妻が婚姻中に懐胎した子は、当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって。婚姻が成立した後に生まれたものも同様とする。
2.前項の場合において、婚姻の成立から200日以内に生まれた子は、婚姻前に懐胎したものと推定し(授かり婚)、婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
3.第一項の場合において、女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に2以上の婚姻をしていたときは、その子は、その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4.第三項の規定により父が定められた子について第774条の規定によりそのその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については、同項中「直近の婚姻」とあるのは、「直近の婚姻(第774条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との婚姻を除く。)」
嫡出推定制度の見直しのポイント
1.婚姻解消(離婚)の日から300日以内に生まれた子であっても、母が前夫以外の男性と再婚した後に生まれた場合、再婚後の夫の子と推定。
2.女性の再婚禁止期間が廃止されました。
3.これまで夫のみに認められていた嫡出否認権が子及び母にも認められました。(民法775条)
4.嫡出否認の訴えの出訴期間が1年から3年に伸長されました。(民法777条)
注記:原則として本法律の施行日である令和6年4月1日以降に生まれた子に適用されますが、施行日前に生まれた子やその母も、本法律の施行の日から1年間に限り、嫡出否認の訴えを提起して、血縁上の父ではない者が子の父と推定されてる状態を解消することが可能です。
嫡出子・・・「婚姻中の夫婦」の間に生まれた子供
非嫡出子(嫡出でない子)・・・「婚姻中でない男女」の間に生まれた子
※不倫、内縁関係
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