間取り図面のSってなんだろう ~居室と納戸~
先日、このスクラッチの真偽を確かめに、なか卯へ行ってきました
答え↓
竜田あげ2コ、おいしくいただきました😊
コインで削って、「小」が出てきたから、たまごですよねーって思って削ったら、
どっちなんだ(°〇 ° ?!
って、二度見する、そんなとある出来事でした(笑)
ちなみにたまご🥚だったら、牛丼にかけてましたね😉
こんにちは、ダイケンリフォームサービス・リベスト不動産販売の 広報担当 鈴木です。
今回のテーマは「居室と納戸の採光に関する基準」についてお話しします。
建築基準法によると、居室は「居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう」と定義されています。(建築基準法2条4号)
そして、安全で健康・快適に過ごすための要件の1つとして、居室には「採光」が必要です。
採光とは、その部屋の外の自然光を、窓などを通して部屋の中に採り入れることをいいます。
その基準として、床面積の1/7以上の採光に有効な開口面積(有効採光面積)が必要です。
うーん、難しい😱😱💦
例えば、21㎡のリビングには、1/7以上なので、3㎡以上の有効採光面積が必要なことになります。
やっぱり、難しい😱😱💦
文字に書きながらも難しいって思います。
つまりは、自然の光が基準以上入らないと、居室とは認められませんってことです。
(ちなみに、採光の基準の他に、換気の基準もあります😔 ここでは割愛)
そこで、その部屋は何になるかというと、「納戸」とか、「サービスルーム」のような扱いをしています。
納戸は、簡単にいうと収納用のお部屋、人も入れるようなスペースはありますけど、居室ではないので、収納場所のような扱いになるんです。
ときどき、間取りで、3LDK+S みたいなのがありますが、このSが納戸です。
でも、そのお部屋の使い方は、住まう人次第と考えると、
人も入れるようなスペースなので、窓もない"居室"だと思ってたら、"納戸"で過ごしてましたなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。
ちなみに、和室が2部屋、ふすまや障子、引き戸等で仕切られたマンションありませんか??
僕の実家もそうです。ベランダから奥の部屋は、納戸だったのかというと、、、そうではなく、
「2室1室扱い」の"居室"になるそうです😄
あ~、ややこしや~😱😱
建築基準法によると
「ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、-略-、一室とみなす」(建築基準法28条4号)とあります。
要するに、引き戸やふすま等でつながっている連続した部屋が、その引き戸を開くと一つの居室として利用できる部屋。
もちろん、
ここでも、採光の基準は満たさないといけませんので、2室を合計した床面積の1/7以上の有効採光面積があれば、居室扱いとなります。
(詳しくは、引き戸の建具幅や間口、換気の基準等も関係しますので、簡単には適用しているとはいえないのでご注意ください)
居室と納戸のお話はどうでしたでしょうか。
物件の間取りを見るのも、見え方が変わってきますね。
Sとみたら、どの部屋がSなのか、購入する場合もそこは居室ではないとちゃんと理解して決めたいですね。
それでは、また✋
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参考:建築基準法 https://elaws.e-gov.go.jp/
参考:マンションリノベーショ実践知識(ハウジングエージェンシー 永元博 著)
参考:Home's 不動産用語集 https://www.homes.co.jp/words/