令和6年 宅建試験対策 ~宅地造成及び特定盛土等規制法~
お世話になっております。
この時期になると、宅建試験受けるムードが社内に漂ってきます。
GWのご報告は他のスタッフに任せて。
大事な大事な法改正点!
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)
令和5年5月26日から施行。
枚方市でも、令和6年4月1日から運用が開始されており、枚方市全域が対象地域になっています!
今年の宅建試験に出てもおかしくない内容です。
『法令上の制限』のところですね。
古いテキストで勉強してる人。買換えましょう。
背景
令和3年、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生したことや、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分でないエリアが存在していること等を踏まえ、「宅地造成等規制法」を抜本的に改正して、「宅地造成及び特定盛土等規制法」とし、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制します。
規制区域内での主な規制事項
■許可申請の義務化
♦規制区域内で盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事の許可が必要です。
・技術的基準への適合や工事主の資力・信用・工事施工者の能力審査を実施。
・許可にあたり、土地所有者等全員の同意および周辺住民への事前周知(説明会等)を要件化
適用除外 (盛土規制法の)
・道路、公園、河川等の公共用地内で行われる盛土等については、適用されません。
・以下のような場合は、盛土規制法に基づく許可手続き不要
国、地方公共団体等が非常災害のために必要な応急措置として行う工事
工事の施工に付随して行われるものであって、当該工事に使用する土石又は当該工事で発生した土石を当該工事の現場又はその付近に一時的に堆積するもの。
試験で出てきても驚けない内容ですね!必ず確認しておいてください。
許可対象となる盛土等の規模
※出典 国土交通省
規制対象への施策
無許可や命令違反等をすると、懲役・罰金の刑が。
法人やと法人重科を措置(最大3億円以下!!)
規制対象の技術的基準
ここまで細かい事が問われるかは微妙なところですが・・・。
許可申請から工事完了までの流れ
規制区域の指定日に、現に盛土や切土一時的な土石の堆積など規制対象となる工事を行っている場合は、
許可は不要ですが、指定日から21日以内に都道府県等に工事内容を届出することが必要。
改正の概要
(1)スキマのない規制
〇 都道府県知事等が、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定
〇 農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象とする 等
(2)盛土等の安全性の確保
〇 盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定
〇 許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
[1]施工状況の定期報告、[2]施工中の中間検査及び[3]工事完了時の完了検査を実施 等
(3)責任の所在の明確化
〇 盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化
〇 災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等
(4)実効性のある罰則の措置
〇 罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限より高い水準に強化 等
※ 最大で懲役3年以下・罰金1,000万円以下・法人重科3億円以下
宅建試験
1点に泣く試験ですから、改正点は必ず勉強しておいてください。
知ってたらこれで1点ゲット!
1点足らずで落ちたら・・・立ち直れませんよ。
また1年同じ作業しないといけないんですよ・・・。
去年44点で合格した僕が言うから間違いない!笑
出題されへんかったらごめんなさい。