令和7年(2025年) 宅建試験対策 権利(民法) ~時効~

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2025/05/10

令和7年(2025年) 宅建試験対策 権利(民法) ~時効~

お世話になっております。

不動産事業部 木村です!!

会話でもよく出てくる『時効』

ほんまに時効迎えてますか?笑

試験対策にどうぞ!!

間違ってる箇所あるかもしれないんで、必ずお手持ちのテキストとかでご確認ください。

民法の時効について

民法140~169条までの内容です。

(元々は170~174条もありましたが、民法大改正により削除となっています。)

ドラマやニュースで聞く事も多いから、なんとなく知っている方もいらっしゃるとは思います。

そもそも時効とは

真の権利関係とは異なる事実状態が長期間継続した場合に、新たな権利関係を作り出す制度

1)取得時効 

↳土地を自分の物と信じて使って、一定期間経過した場合。は時効で取得ができる。

2)消滅時効 

↳お金を貸していたとして、そのまま放置(催促無し)して10年経過したら、取り立てられんようなる。

簡単に言うとこんな感じ。

の二つに大きく分かれます。

時効の効力

①発生時期

時効の効力は、起算日にさかのぼって発生。(144条)

取得時効:土地に家を建てて住み始めた時にさかのぼって、土地の所有権取得とみなされます。

消滅時効:こちらも同じで、借りた(貸した)時にさかのぼって消滅したとみなされます。

②時効の援用

時効の利益を受けるための意思表示。

期間が経過したからと言って、すぐに時効の効力が発生する訳ではないです。

当事者が援用=意思表示しないと効力発生しません。

【時効の援用権者(時効を使える人)】わかりやすく使えると表示してます。

■当たる者(使える人)

1.主たる債務の保証人

2.被担保債権につき物上保証人

3.被担保債権につき担保目的の第三取得者

4.被担保債権につき詐害行為の受益者

■当たらない者(使われへん人)

1.一般債権者

2.先順位抵当権の被担保債権につき後順位抵当権者

3.取得時効が問題となる土地上の建物賃借人

③時効の利益の放棄

時効の援用と反対に、時効の利益を受けない意思表示をすること。

時効の利益はあらかじめ放棄することはできません(146条)

闇金に時効使うなよ?とか言わせない為ですね。

【重要判例として】

最大判昭41.4.20

消滅時効が完成した後に、債務者が債務の承認をした場合において、時効完成の事実を知らなかったおきは、時効の利益を放棄したものと推定される訳ではないが、以後その完成した消滅時効を援用することは信義則上ゆるされない。

借金返すわとか言ってもうたら、その後時効完成してることに気づいても、やっぱ時効来てたしなし!

言えへんゆうことです。

時効の完成猶予・更新

①時効の完成猶予・更新とは何か

完成猶予はそのまま。

↳裁判上の請求をした場合、時効の完成が猶予される。

時効の更新は時効期間のリセット。新たに時効期間を計算しなおす。

↳確定判決で権利が確定した時は、時効の更新がされる。

※権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときも、時効の完成猶予が認められる。

【重要判例(最判昭50.11.21)】

物上保証人に対する担保不動産競売の申立てにより、執行裁判所が競売開始決定をし、これが債務者に送達された場合には、債権者の債務者に対する被担保債権について消滅時効の完成が猶予される。

②催告(裁判外での請求)による時効の完成猶予

催告があった時は、その時から6か月を経過するまでの間時効は完成しない(150条1項)

↳債権会社が定期的に催促状を送ってくるのはこのためですね。時効なんかきてたまるかと笑

時効が猶予されている間の再度の催告は、時効の完成猶予の効力を有さない(150条2項)

③承認による時効の更新

そらそうですよ。多くは語りません。承認しちゃってるんだから。

※時効の更新の効力を生ずべき承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないことを又は権限があることを要しない。

④時効の完成猶予・更新の効力が及ぶ者の範囲

当事者及びその承継人の間においてのみ効果が生じるのが原則(153条)

【重要判例(最半平7.3.10)】

債務者の承認により被担保債権の時効が更新した場合、物上保証人も、被担保債権の消滅時効を援用することができない。

⑤その他の時効の完成猶予事由

1.完成猶予事由 時効の期間の満了前6か月以内の間に未成年・成年後見人に法定代理人がいないとき。(158条1項)

   ・完成猶予期間 行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から6か月

2.未成年者・成年被後見人がその財産を管理する父母・後見人に対して権利を有する時。(158条2項)

・完成猶予期間 行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職してから6か月

3.夫婦の一方が他の一方に対して権利を有するとき(159条)

・完成猶予期間 婚姻の解消の時から6か月

4.債権が属する相続財産について管理する者がいないとき。

・完成猶予期間 相続人が確定した時、管理人が選任されたとき又は破産手続開始の決定があった

時から6か月

5.時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避ける事の出来ない事変のため裁判上の請求等、強制執行等に係る手続きを行う事ができないとき(161条)

・完成猶予期間 障害が消滅した時から3ヶ月

取得時効

所有権の取得時効、所有権以外の財産権の取得時効の2種類

①取得時効の要件

所有権の取得時効の要件

所有の意思をもって、平穏にかつ、公然と、他人の物を占有し、時効期間を経過したこと。(162条1項2項)

時効期間は、占有を始めたときに他人の物と過失なく知らなかった場合(善意無過失)で10年

それ以外は20年

②立証の緩和

10年・20年も前の事を善意やったとかどうこうは立証しがたいので。

占有者は所有の意思をもって、善意で、平穏にかつ、公然と占有をするものと『推定』されます。(186条1項)

また、前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有はその間継続したものと『推定』されます。(186条2項)

所有権以外の財産権の取得時効

自己のためにする意思をもって、平穏にかつ公然と他人の財産権を行使し、時間経過をしたことが要件。

善意無過失の場合は10年 それ以外は20年

留置権や先取特権は取得時効の対象となりません。

6.消滅時効

■債権 権利を行使できることを知った時から 5年

    権利を行使することができる時から 10年

■債権・所有権以外の財産権

    権利を行使できる時から 20年

■所有権 消滅時効にかからない。

確定判決によって確定した権利は10年より短い定めがあっても 10年。

ではまた次回に。

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