住宅ローン控除(減税)延長!!!
お世話になります。
不動産事業部 木村です。
タイトルの件ですが。
これは素晴らしい!!
これからマイホームを買われる方、
我々不動産業界に身を置く人間にとってはとても喜ばしいことです(笑)
どれぐらい素晴らしいかと言いますと・・・。
お金が還ってきます!(笑)
非常にお得な減税でございます!!(笑)
住宅を購入した年度末(2月頃)に確定申告(会社員の方は初年度のみ)をすることで受けられる所得税の減税措置です!!!
絶対に!
いや。ぜーったいに!!!!!してください。
※細かい事書きすぎるととんでもない事になるので省略しますね(笑)
令和4年度税制改正法が 3月22日に成立しまして
住宅ローン減税、新築の固定資産税の減額、登録免許税(登記)の減税、などなど。
住宅取得に係る各種減税が決定しております!!!!
※4月1日より施工。
住宅ローン減税
・新耐震基準であればOK (登記簿上 昭和57年1月1日以降に建築されていれば、新耐震基準としてみなされるようです)
※木造築後20年 マンション等 築後25年 の条件が緩和されています。
・入居時期を 令和4年~令和7年まで 4年間延長
・控除率は0.7% (年末のローン残高の0.7%です)
※過去の%は決して調べないでください(笑) 決して損している訳ではありません!
・借入限度額等の要件が少々あります。
どのような物件か、入居時期によって借入限度額、控除期間が変わりますのでご参照ください!!
↑表のご説明
【借入限度額】
住宅の種類によって金額が異なります。
一番高い金額を例に
新築・長期優良住宅・低炭素住宅 ←この要件を満たしていれば
【5,000万円×0.7%】 まで控除が受けられると言うことですね。
5,500万円借入たとしても、5,000万円×0.7% までですよ!
5,500万円×0.7%=385,000円 ←これちゃいます
5,000万円×0.7%=350,000円 ←これです
住宅ローンの年末残高×0.7%が 10~13年間控除される感じです!!
実際は 5,000万円借りていても年末の残高に応じてなので、ご注意下さい!
※年々控除額は下がっていきます。
物件の種類と借入限度額について
【新築】長期優良住宅、省エネ基準はメーカーさん等により異なります。ご購入前に説明がございますので
どれに当てはまるかでかわってきますね。
【既存住宅】売主が 不動産業者ではない消費者様が売りに出している中古住宅のことを指します。
【買取再販】
買取再販に赤丸をつけていますが、まさに弊社ダイケンリフォームサービスのやっている事ですね(笑)
弊社のような業者が『買取』、リフォームして『再販』売
なので弊社のリノベ物件をご購入いただければ 13年間の控除が受けられる訳です!!!!!
お得ですねえ~キレイでオシャレな上に減税も長く受けれちゃいます。
※ご注意ください※
買取再販物件は2022年(R4年)、2023年(R5年)に入居する必要があります。
こちらがその他減税です。
これからご購入をお考えの皆様!減税覚えておいてください!!
100万円単位で変わってきます!!
約10年間はこの減税だけで、固定資産税が払えちゃったりします。
それではまた次回。