2023/02/26
民法改正 越境について
お世話になっております。
不動産事業部 木村です。
隣の木が自分の敷地に入ってきてて、鬱陶しいなあ
と思った事ありませんか?
こんな感じです。
切りたいですよね。こんなん。
※現在は切除済みです。
これが境界標。
基本的にはこれを越えてたら、越境です。
境界票も色々あるので、気になる方は調べて見て下さい♪
■今まで
・枝葉はお隣さんに切ってと頼むことができた。
・『根っこが越境してたら切ってOK。』←これもよくわかりませんけどね 笑
2023年4月 民法改正によりルールが少し変わります!!
かと言って何でもかんでも勝手にしていい
ってわけじゃないのでご注意ください!!
旧 法 | (竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
改正法 |
(竹木の枝の切除及び根の切取り) 第二百三十三条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。 2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。 3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。 一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 三 急迫の事情があるとき。 4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 |
■2023年4月から
・共有やったら勝手に切ってOK
・切ってとお願いしても切ってくれへんかったら 切ってOK
↑これ大事です。ちゃんと文書でお願いしてください。揉める原因になるので
・持ち主がわからない もしくは 連絡がつかない場合切ってOK
・枝が出てることで、身の危険がある時切ってOK
ざっくりこんな感じに緩和されます!
ですが・・・
必ず先に所有者へ催告(越境してるから切ってね)してください!
※専門家に頼むのがいいですよ。
不動産の売却するときも購入する時も契約前に確認しましょう!
事前に確認しておくことで、トラブルを未然に防ぐことができますので。
ではまた次回。